https://kaikeisupport.net/blog/post-134/
Youtuberに学べ、あらゆる支払は経費にすべし!2
2015/06/12
https://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html
(平成26年5月22日裁決)
ライブチャット
平成19〜23年分の所得税についていずれも確定申告をしていなかった。
(イ) 法令解釈
所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」とは、当該業務の遂行上生じた費用、すなわち業務と関連のある費用をいうが、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、業務の遂行上必要なものというためには、その者の主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものでなければならないと解するのが相当である。
旅費規定が必要
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