2024年6月からの定額減税の方法(会社側)が全く分からないのでYouTubeその他で調べてみる
1人会社の給与、どうやって定額現在手続きを行うか?以下を見ても、どうしてもわかりません。マニュアル的なものをダウンロードしようとしても、マニュアルが送られてきません。個人情報送っただけで損しただけ、、、
国税庁のサイトを見ても全く理解できない、、、
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei
このページを読んでも、さっぱりわかりませんでした。
freeeの https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/fixed-tax-reduction/ に企業情報入力しても、そのマニュアルのアドレスが書いてあるメールがいつまでたっても届かないと思っていたら、後で見たら、「迷惑メールフォルダ」に入っていました。。。
まずはYouTubeでざっくり理解
以下のYouTubeがものすごくわかりやすいです。所得税と住民税の基本(所得税はその年の収入に課税、住民税は前年の収入から計算)などから、基本からものすごくわかりやすく解説されています。このYouTubeを見ると、「自分でもできるかも?」と錯覚できます。
さらに、給与担当者として、詳しく説明してくださっているのが、以下のYouTube動画です。細かいところまで解説してくださっており、非常に助かります。
TKCのサイトがすごく分かりやすいかも
WEBページで見るのであれば、こちらのページが一番わかりやすそうです。
https://www.tkc.jp/lp/teigakugenzei
例えば、一人家族の場合で、
- 給与 毎月20万円
- 源泉所得税 毎月
住民税は、ふだんから、
- 特別徴収 → 会社が給与から、住民税を毎月、天引き
- 普通徴収 → 会社は給与から住民税は天引きせず、給与所得者が直接、地方自治体に住民税を納付する
の2通りに分かれていますが、今回の定額減税で、会社の給与計算担当者にとって超面倒なのが、「特別徴収」の住民税。計算がは上のように、超面倒なのですが、実際は、2024年5月中旬に、給与所得者の地方自治体から、会社へ
令和6年度 市民税:都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書
というものが送られてきて、そこに、各会社員の、2024年6月から2025年5月までの住民税の「特別徴収税額」が記載されているので、そこに記載されている通りに、控除することになります。計算方法はかなりややこしいのですが、給与計算者が実際に計算する必要はないようです。
なお、ほとんどの場合は、
2024年6月の住民税の特別徴収税額は0円
となっているらしいです。去年と異なってかなりややこしい!
2024年度定額減税の概要
- 定額減税とは、国民の可処分所得を拡大させるために令和6年度税制改正で設けられた、居住者に対する1年限りの減税制度
- 単身者の場合、「2024年6月から2025年5月までの1年間で、所得税が3万円減税、住民税が1万円減税」となる
- 扶養家族が3人いる人の場合(家族4人で給与取得者が1人のみ)、「1年間で、所得税が12万円減税、住民税が4万円減税」となる
- 給与担当者として、2024/6/1時点で会社に在籍している人のみ、毎月の減税の計算をしないといけない。6月2日以降に会社に在籍した人については、年末調整のみでOKとのこと。
- 2024年の収入が約2000万円を超える給与所得者でも、2024/6/1時点で会社に在籍している人に対しては、とりあえず、毎月の減税の計算をして、それを給与明細にも記載して、年末調整でがっぽり回収しないといけない(給与所得者にとっては、国による「定額減税詐欺」ですね。)
国税庁のページから「各人別控除事績簿」をダウンロードして所得税を計算
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm から、「各人別控除事績簿」をダウンロードして、各従業員の「所得税」の「定額減税額」を計算することができます。
単身者で、例えば、基本給20万円(1か月)の場合、2024年6月の給与計算は、以下のようになることがあります。(健康保険料と厚生年金保険料が、いろいろ異なる場合あり)
- 基本給(課税支給額) 200,000円
- 健康保険料 11,580円
- 厚生年金保険料 18,300円
- (社会保険料等控除後の給与等の金額)=200,000-(11,580+18,300)=170,120円
- 甲:「給与所得者の扶養控除等申告書」を、その年の初めての給与支給日の前日までに提出している人(令和6年分 源泉徴収税額表)
- 源泉徴収税額 3,700円
- 定額減税額(所得税) -3700円(2024.6月から、合計3万円になるまで、引き続ける。)
- (参考)最終源泉徴収税額 0円
- 差引支給額 170,120円
なお、最終的に、源泉徴収税額が0円となっても、会社側は、源泉徴収額をまとめて、半年に1回の会社でも、0円として、税務署に提出(?)する必要があるらしいです。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません