地域医療構想とは、
- 超高齢社会にも耐えうる医療提供体制を構築するため
- 2014年6月「医療介護総合確保推進法」が成立
- 2015年3月 厚生労働省が「地域医療構想策定ガイドライン」をまとめ
- 2016年度中に、上記ガイドラインに沿って全ての都道府県が「地域医療構想」を策定
- すなわち、「将来人口推計」をもとに2025年に必要となる病床数(病床の必要量)を高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの医療機能ごとに推計
- 目指すべき医療提供体制を実現するための施策を、「地域医療構想調整会議」で議論・調整する
ことだそうです。なお、医療機関は、自主的に、
- 高度急性期
- 急性期
- 回復期
- 慢性期
の4つの「医療機能」のうち、1つを自主的に選択し、毎年10月に「病床機能報告」を都道府県に報告するとのことです。公立病院・公的病院については、都道府県知事の権限が強いため、以下のプランに沿って強力な改革を実行予定とのことです。
- 2015年「新公立病院改革ガイドライン」
- 2017年「公的医療機関等2025プラン」
「既存病床数」(例:2013年度の「病床機能報告」)と、「必要病床推計」(2025年度)を比較することにより、その地域での病床数の増減の方針を決めることができるようになった
一概に比較できるものではないらしいのですが、とりあえず、
- 「医療機能」(質)ごとに
- 病床数の過不足(数)
を、数値化することができるようになった点が画期的と言われています。また、各都道府県の「地域医療構想」が、病院の統廃合や、新規開院を進めていく根拠となる数値データになるのではないかと考えられます。
「地域医療構想」は、都道府県単位の「地域医療構想調整会議」、さらには「都道府県知事の権限」で実現
主に、公立公的医療機関の病床数の適正化(2019年時点では、急性期が過剰で回復期が不足)の実行に向けて、動きが活発のようです(COVID-19前)。
公的医療機関の定義
具体的には、こちら(厚生労働省、2019年)に記載されています。
公的医療機関 次の者が開設する医療機関(医療法第31条)
- 都道府県、市町村、地方公共団体の組合
- 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険組合、
- 日本赤十字社、
- 社会福祉法人恩賜財団済生会、
- 厚生農業協同組合連合会、
- 社会福祉法人北海道社会事業協会
公的医療機関等(上記を含む、医療法第7条の2第1項)
- 公的医療機関の開設者
- 国家公務員共済組合連合会
- 地方公務員共済組合連合会
- 公立学校共済組合
- 日本私立学校振興・共済事業団
- 健康保険組合及び健康保険組合連合会
- 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
- 独立行政法人地域医療機能推進機構
2040年の医療提供体制を見据えた3つの改革(2019年)
参考文献
地域医療構想:みんなの医療ガイド | 公益社団法人全日本病院協会
全日病(公益社団法人全日本病院協会)の医療体制・病院運営・教育研修・最新医療行政に関する情報サイト。各情報を「全日病について」「主張・要望・調査報告」「教育研修」「病院支援事業」「全日病ニュース」「みんなの医療ガイド」「お知らせ」の7つのカテゴリーに分けて紹介。
地域医療構想|厚生労働省
地域医療構想の実現に向けた取組みについて(総務省、2019年頃?)←わかりやすいです。
千葉県 地域医療構想(2016年)
公的医療機関等2025プラン対象医療機関に期待される役割(厚生労働省、2017年)
平成29年8 月4日付け医政発0804 第2 号 厚生労働省医政局長通知
公的医療機関一覧(2019年)
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